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やっぱり気になるお金の事
マンション購入、自己資金はいくらかかる?(後編:“諸経費”を徹底解剖!)

2007.August

先月は、マンション購入に関わる自己資金のうち、“頭金”についてご紹介しました。そこで今月のテーマは、頭金以外の“諸費用”。一口に諸費用と言っても、不動産の購入時には必ず支払わなければならない税金から、必要でなければ支払う必要のない有償オプションの費用や時期によって金額の違う引越し費用などまで多岐にわたります。しかも、マンション購入時は、やるべきことが多すぎて諸費用のチェックまで目が行き届かず、支払い間際になってあわてる方もいらっしゃるようです。ぜひ、諸費用の中身や種類をきちんと把握して、購入までにしっかりと準備をしておきましょう。

諸費用とは、どんな費用?

諸費用として、いったいどれぐらいのお金を用意すれば良いでしょうか?
税金や、住宅ローン関連費用、引越代などすべてを合わせると、物件価格の約3-10%程度が目安と言われています。これらの費用も、不動産を購入するために必要な費用です。諸費用を資金計画に予め見込んでおかないと、契約後にいろいろと大変なことになりますので注意しましょう。

マンション取得に関わる費用/税金

マンション取得に関わる費用/税金

印紙税
印紙税法で定められた一定の課税文書に課せられる税金です。
課税文書に税額相当の印紙を貼ることによって納税します。マンション購入の場合、売買契約書と金銭消費貸借契約書(ローンの借り入れ契約書のようなものです)がこの課税文書にあたります。税額は、契約書に記載されている額によって異なります。
登録免許税
所有権の移転登記や保存登記、抵当権の設定登記などにかかる税金です。新築の場合、土地は所有権移転登記、建物は所有権保存登記が行われます。税額は、物件の課税標準価格によって異なります。なお、平成21年3月31日までに取得した物件については、その他の条件を満たすことによって、納税額の軽減措置が受けられます。詳細は購入を検討されている物件の担当者までお問い合わせ下さい。
司法書士報酬
所有権や抵当権の登記を代行する司法書士に対する報酬です。報酬額は、物件の課税標準価格によって異なります。
なお、有資格者でなくても登記はできますが、新築マンションの場合は司法書士に一括して依頼するのが一般的です。
不動産取得税
新しく不動産を取得したときに一度だけ課税される税金です。通常は、固定資産評価額の3%程度です。

住宅ローンの借り入れに関わる費用/税金

ローン事務手数料
銀行や住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)などで住宅ローンを借り入れるときの、事務手続きにかかる費用です。
印紙税
「マンション取得にかかる費用/税金」印紙税の項目を参照してください。
ローン保証料
ローンの返済が滞った場合に備えて、連帯保証人を立てる代わりに、保証会社に保証してもらうために支払う費用です。万一、返済できなかった場合は、保証会社から銀行に全額支払われ、後に、借り手本人から保証会社に返済するしくみです。ローン保証料は、借入額、借入期間によって変わります。借入額が同額の場合、支払い期間が長いほうが高くなります。
団体信用生命保険料
住宅ローンを借りる人が、万一、死亡や高度障害等によって、ローン返済ができなくなった場合に支払われる保険で、そこから残りのローン債務が支払われます。銀行などの民間金融機関の住宅ローンの場合は、加入が義務づけられていますが、多くの場合、ローン利息に組み込まれているので、特別な支払いは発生しません。住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)の「フラット35」は、加入するか否かを選べるようになっています。
特約火災・地震保険料
一般的に、住宅ローンを借り入れる場合、建物について火災保険への加入が義務づけられています。一方、地震保険への加入は任意ですが、火災保険だけでは、地震を原因とする火災の被害が補償されないので注意が必要です。
登録免許税(抵当権)
「マンション取得にかかる費用/税金」登録免許税の項目を参照してください。

マンションの維持に関わる費用

修繕積立金
通常、マンションの管理組合では経年劣化による老朽化を防ぐため、長期修繕計画に基づいて行われるメンテナンスに必要な費用を毎月積み立てますが、これを修繕積立金といいます。金額は、住宅の持分比率によって異なります。
修繕積立基金
上記の“修繕積立金”が十分に積み立てられないうちに、なんらかの事情で修繕が必要になったときや、長期修繕計画で想定していない不測の事態が起きたときなどのため、多くの新築マンションでは購入の際まとまったお金を徴収しますが、これを “修繕積立基金(修繕積立一時金)”と呼びます。

毎年、毎月かかる費用/税金

固定資産税
1月1日時点で土地や建物を所有している人に税される地方税です。税額は、固定資産評価額の1.4%程度です。
軽減措置がある場合は固定資産評価額が1/6になります。
都市計画税
都市計画区域内の不動産の所有者に課税される地方税です。納税は、固定資産税といっしょに行います。
税額は固定資産評価額の0.3%が最高です。軽減措置の有無は自治体によって異なります。
管理費
エレベーター、廊下、階段など、マンションの共有部分を維持管理するための費用で、毎月徴収されます。
駐車場代、駐輪場代
車を持っている場合は、毎月かかるお金として忘れないように計上しておきましょう。

諸費用、ここが落とし穴!

修繕積立金は、値上がりする?

修繕積立金は、値上がりする?

マンションの修繕は、新築の頃よりも年数が進んでからの方が多く必要になります。また、一般的に、年数を経るごとに物価が上がることを予想して、多くのマンションでは、修繕積立金は年々高くなるように計画されている場合があります。ゆくゆく支払いが苦しくならないよう、事前に長期修繕計画の内容を確認すると良いでしょう。

光熱費が上がることもある?

床暖房や浴室乾燥機などは、生活するうえでとても便利ですが、気をつけて使わないとガス代や電気代が一気に上がることもあります。また、新築マンションということで、電気の契約アンペアが上がり、電気代が高くなったり、浴槽が広くなることによって水道代がかさむなど、目に見えにくいところで光熱費が上がることもあるので注意しましょう。

生命保険の入りすぎに注意!

住宅ローンの借り入れにあわせ団体信用生命保険に加入する場合、それ以前に入っていた別の生命保険と合わせると、死亡保険金が大きく膨らむことかあります。死亡保険金が多いのは、一見、安心できるように見えますが、住宅ローンの返済が大変なときに、ムダな保険料を支払いすぎるのも考えもの。住宅購入をきっかけに、一度、保険全体を見直してみることも大切です。

ほかにもある、こんな諸費用

オプション費用やインテリア費用

オプション費用やインテリア費用

新築マンションでは、さまざまなオプションや、インテリアが有償で提供されます。食器乾燥洗浄機、玄関の人感センサー、魔法瓶浴槽などの最新設備は説明を聞いているうちに欲しくなる方も多いのでは。また、新居となると、照明、カーテン、家具なども、新調したくなるのが人の常。さらに、床や水回りのコーティング、換気扇シートなど、家を大切に思うがゆえのオプションなど、気になり出せばキリがありません。あれもこれもと欲張る前に、自分たちに本当に必要なもの、譲れないものの順位をつけてから検討しましょう。

引越し代など

引越代も、諸費用の計算に入れた方が良いでしょう。引越会社や引越時期によっては、驚くほど値段が違う場合もあるので、面倒でも数社に見積もりをとることをお勧めします。また、不要品の処分にかかる粗大ゴミ回収料や家電リサイクル料なども馬鹿になりません。ただでさえお金の必要な時期ですから、しっかりと考えましょう。

自己資金について、おさらい

先月と今月をつうじて、マンション購入に関わる自己資金をご紹介してきましたが、いかがでしたか?最後に、マンション購入に必要な自己資金について、もう一度おさらいしましょう。

おさらい内容

おさらい内容

  • 頭金について
    • 物件価格の10~20%は用意しましょう。
  • 親から頭金の一部を援助してもらう場合
    • もらう場合は、一定の条件を満たせば3,500万円までは非課税になります。
    • 借りる場合は、借用書や返済の証拠をきちんと残しましょう。
  • 諸費用について
    • 諸費用には、次のようなものがあります。
      購入時にかかる費用(印紙税、登録免許税、不動産取得、住宅ローンのローン保証料、団体信用生命保険料、火災・地震保険料、修繕積立基金、引越費用、有償オプション費用など)
      毎年、毎月かかる費用(固定資産税、都市計画税、修繕積立金、管理費、駐車場代など)
    • 借りる場合は、借用書や返済の証拠をきちんと残しましょう。
  • これらすべての諸費用を合わせると、一般的には物件価格の約3-10%程度になります。
    マンション購入の際には、物件価格だけに気をとられずにしっかりと諸費用についても意識しておくと、契約から入居までスムーズに進みます。マンションの購入をお考えの方は、しっかりと覚えておきましょう。

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