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マンション購入はじめの1歩
購入のための資金計画を立てよう

2003.September

マンション購入までの道のり

いざマンションを買おうとしても、「どのくらい自己資金が必要なのか」「住宅ローンはどのくらい組めるのか」「物件価格のほかにどんなお金が必要なのか」など、数々の疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。そこで今回は、マンション購入に必要不可欠な資金のお話。マンション購入資金の基礎知識から、ご自分に合った資金計画の立て方、知っておけば得するローン控除のお話しまで、盛り沢山の内容でお届けします。

1.マンション購入時に必要なお金とは?

1.マンション購入時に必要なお金とは?

はじめに、マンション購入時に必要なお金について考えましょう。まず、「頭金」。頭金が少ないと借入額も増え、月々の返済額も増えてしまいますので、一般的な目安と言われている物件価格の20%程度をできるだけ用意しましょう。このほか、税金・保険料・手数料などの「諸経費」、「引っ越し代」、「家具・家電等の購入費」が必要になってきます。

諸経費には、印紙税・登録免許税などの「税金」、ローン保証料・団体信用生命保険料・特約火災保険料・特約地震保険料などの「保険料・保証料」、ローン手数料・司法書士報酬・登記簿謄本・仲介手数料(仲介・媒介のみ)などの「手数料」があり、物件の選び方やローンの組み方によってその額が異なってきます。諸経費は、一般的には物件価格の5~10%が目安となります。

次に引っ越し代や家具・家電等の購入費。引っ越し代は、サービスの種類や業者によって差がありますので、数社から見積もりを取って決めるといいでしょう。またカーテンは、大きさや長さによって特注となることが多いので、意外にお金がかかるものです。引っ越し時に購入すべきものをざっと計算しておくとよいでしょう。

以上が購入時に必要なお金。一般的に「自己資金」といわれるものです。このほかに、当面の生活費、思わぬ入院や病気などに備えた資金などを考え、貯蓄をある程度残しておくほうがよいでしょう。

ポイント

「自己資金」は「マンションの頭金」と「マンションの購入時に必要な経費」をあわせたものと考えましょう。

2.返済可能額を計算する

次に考えなければいけないのは、自分がいくらまでなら返せるのかということです。現在賃貸住宅へお住まいの方は、今の家賃が返済額の目安になります。現在の家賃を12倍し、ボーナス時に出せる金額の2倍を合計すれば、年間に払える額が算出できます。また、購入後にはローンの返済額に加え、管理費や修繕積立金、駐車場料金等の月々の必要経費や固定資産税や都市計画税などの公租公課が必要になりますので、これらも計算に入れておくことが必要です。一般に、生活に無理のない範囲の住宅ローンの年間返済額は、年収(税込み)の25%までといわれています。

返済計画を立てる場合、「貯蓄額」「年収」といった現在の経済状況に加え、将来のライフプランについても考慮に入れることが大切です。住宅ローンは定年までに完済するということを前提に、子供の教育費、老後の資金などご自身のライフプランにあわせて、無理のない返済計画を立ててください。

ポイント

余裕をもった返済計画を心がけましょう。

3.賢い住宅ローンの選び方

3.賢い住宅ローンの選び方

返済可能額がわかったら、次は、いくら借りられるのかを計算しましょう。まず考えなければいけないのは、(1)低金利のローンを選ぶ、(2)返済期間が短ければトータルの返済額も減る、(3)保険料・保証料・手数料等を計算に入れてローンを選ぶ(借入先が多ければ手数料も増える)、といったところが挙げられます。これらのポイントを頭に入れて、住宅ローンの借入先・借入額・返済期間などを決めるとよいでしょう。

住宅ローンは、公庫・年金・財形等の「公的融資」、銀行・勤務先等の「民間融資」などに分けられます。さらに金利は、金利が固定されている「固定型」、定期的に金利を見直す「変動型」、3年・5年・10年など一定期間だけ金利を固定する「固定期間選択型」の3 パターンに分けられます。公庫や年金は固定型、銀行等は変動型と固定期間選択型が基本ですが、最近はいろいろな商品が出ています。金融機関によっては、預金口座の有無や残高などによって、金利優遇を受けられる場合もありますので、それぞれのローンのメリット・デメリット、金利の動向等を確認し、住宅ローンを決めましょう。

ポイント

借入額だけでなく、ローンの内容や借入先もしっかり吟味しましょう。

4.買い換える場合の資金計画

現在所有している不動産を売却してそれを自己資金に組み入れようとお考えの方は、新居の頭金や諸費用を払い込む期日と、現在のご自宅の売却成立のタイミングの兼ね合いが重要になってきます。売却物件の売買代金の受領と、購入物件の残金の支払いのタイミングを一致させることは、新築物件の場合は非常に大変です。場合によっては、仮住まいを余儀なくされることもあります。また、購入物件の引渡を受けるまでに売却が出来ないケース、売却はできたものの、売却価格が想定より低くなってしまい、自己資金を増額しなければならないケースなど、不動産の買い換えには様々なハードルがあります。しかし、こういったハードルも新しく購入する物件の不動産会社に、売却も併せて委託することでスムーズに事が運ぶ場合も多いので、相談してみましょう。

中古物件の場合、同じ築年数でも使い方や、水回りの状態などで売却価格に差がつくようです。近頃では、中古物件を購入して自分の好きなようにリフォームするのを好む方も増えていますので、売却を前提にしたリフォームは考えものです。

また、自宅を買い替えて損をした時には、「譲渡損失の繰越控除」が受けられ、所得税を源泉徴収されているサラリーマンの場合、納めた税金が戻ってきます。また住宅購入時に必ず払わなければならない登録免許税・不動産取得税・固定資産税にもそれぞれ軽減措置が設けられています。いずれも所定の条件と手続きが必要になります。

ポイント

買い換えは、新しく購入する物件を取り扱っている販売会社へ相談してみましょう。

5.住宅ローンを利用したときに受けられる控除

5.住宅ローンを利用したときに受けられる控除

最後に、住宅を購入し、住宅ローンを利用したときに受けられる控除についてお話ししましょう。住宅を買うときに住宅ローンを利用すると、「住宅ローン控除」が受けられます。これは、10年間にわたって年末ローンの残高の1%が所得税から一定額引かれ、税金が戻ってくるという制度です。ただし、(1)床面積が50平米以上(登記簿面積)、(2)居住用であること、(3)住宅を取得してから6カ月以内に入居して、引き続き住んでいること、(4)控除を受ける年の所得が3000万円以下であること、(5)住宅ローンの返済期間が10年以上であること等の細かい条件があり、適用を受けるには購入した翌年に確定申告をする必要があります。なお、夫婦共有名義の場合、夫婦別々でローンを組んだり、収入合算で公庫を借りたりすれば、別々に控除が受けられるので、しっかり憶えておきましょう。

ポイント

契約する前に控除を受けられる条件をしっかり確認しておきましょう。

最後に

今回は、「資金計画を立てる」と題して、家を買うために必要な資金の話をしてきました。次回は、いよいよ購入の最終段階「契約書を結ぶ前に」というお話です。契約してから後悔しないコツをお話します。

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