トップ > コムズ倶楽部通信 > 住宅お悩み相談室 > 契約後に購入をキャンセルすることは可能ですか?

一生の中でも一番大きな買い物といえるマンション。契約は慎重に、かつスムーズに行いたいもの。できれば購入のキャンセルという事態にはなりたくありません。しかし、もしキャンセルしなければならなくなったら? 今回は、購入のキャンセルについてご説明します。

契約後に購入をキャンセルすることは可能ですか?

多くの物件を見て、気に入った物件が数件あります。そろそろ購入をと考えておりますが、まだ決め切れておりません。しかし、早く決めないと無くなってしまうかもとの不安もあります。例えば契約後にマンションの購入をキャンセルすることは可能なのでしょうか。

売買契約締結後のキャンセルは基本的にはできません。どうしてもキャンセルが必要な場合には「重要事項説明書」「売買契約書」に基づいて行われます。

キャンセルに対するペナルティは3パターン

まず一番注意しなければいけないことは、いったん売買契約書に署名・捺印すれば、簡単にその契約を解除することはできないということです。例えば、「ほかにいいマンションが見つかったので、そちらを買うために契約をキャンセルしたい」といった場合、購入者の都合で契約を解除することになるので、支払った手付金は放棄しなければなりません。逆に、売主の都合で契約が解除される場合は、売主は買主に対して手付金相当額を支払う必要があります。

では、どんな場合にペナルティが発生するのでしょうか。キャンセル、つまり契約解除は、手付金が戻るか否かで、大きく以下の3つのパターンに分けて考えることができます。

(1)手付金を放棄する場合

先ほど例に挙げた、ほかにいいマンションが見つかったときにキャンセルする場合などがこれにあたります。相手が「契約の履行に着手する前」なら、手付金を放棄して、購入者側から契約を解除することができます。ただし、相手が「契約の履行に着手した後」は違約金(最高で売買代金の20%)を支払う必要があります。「契約の履行に着手」とは、どういう状態を指すのかはケースによって異なりますが、手付金を放棄してまでキャンセルしたいような事情が発生した場合には、すぐに売主側に連絡するのがよいでしょう。

(2)手付金が全額戻る場合

不動産会社が売主のとき、宅建業法50条第2項に届出のある事務所等以外の場所で契約が行われた場合は、8日以内なら無償解除(クーリング・オフ制度)でき、手付金が全額戻ってきます。ただし自宅、勤務先等での契約を買主が申し出た場合には、この制度は適用になりません。このほか、ローンが組めず購入できなかった場合も、手付金が全額戻ってきます。ただしこの場合は、あらかじめ「ローン特約」として、契約を交わしておかなければならないので注意が必要です。

(3)違約金が請求できる場合

相手が、契約書で決めた内容を実行しない場合、契約を解除し、違約金(最高で売買代金の20%)を請求することができます。例えば、マンションの計画自体がなくなったり、期日になっても引き渡されなくなった場合などが、これに該当します。

購入する部屋が決まり、購入の申し込みが済んだら、「重要事項説明」のあと「売買契約」が行われます。いったん「売買契約書」に署名・捺印したら、簡単には契約を解除することができません。トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ、「重要事項説明書」「売買契約書」のコピーをもらい熟読し、疑問を解消しておくことが大切です。特に、上記の(2)(3)の契約の解除・違約金に関することが「重要事項説明書」に盛り込まれているか、「ローン特約」(ローンが組めなかった場合に契約を解除することができ、手付金を返還してもらえるかなど)がきちんと記載されているかチェックしておきましょう。

診断を終えて

売買契約締結後のキャンセルは基本的には、できないものと考えておきましょう。契約に関する決まり事は、「重要事項説明書」「売買契約書」に記されています。購入の申込を済ませたら、この二つを熟読して、トラブルなくマンションを購入できるよう準備しましょう。


コムズ倶楽部通信
  • 一覧から資料請求
  • 見学予約
  • イベント情報
コムズ倶楽部

「簡単資料請求」などの便利な機能や、新築マンション・分譲マンションのキャンセル状況など、お得な情報が満載です。