親から3,500万円の贈与を受け、2,000万円の住宅ローンを借りてマンションを購入する予定です。「相続時精算課税」制度と「住宅ローン減税」は併用できるでしょうか?
年収にもよりますが、両方の特例を受けられます。
「住宅ローン減税」は、年間所得3,000万円以内(給与収入のみでは3,336.8万円以内)の人が適用の対象になります。
また、「相続時精算課税」制度には所得制限がありませんので、ローン減税の所得制限を満たせば両方の制度が併用できます。
- ※ このページは平成20年4月1日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
