私は、平成9年12月25日に売買契約を結んで現在の住まいと敷地を買いました。しかし、暮れもおしせまっていましたので、登記の日は翌年1月6日にしています。この場合、平成20年にこれを売ったとしますと、10年超の所有になるのか、10年以下の所有になるのか教えてください。居住用の特例を利用したいと考えています。
土地建物の取得の日及び売った日というのは、原則的にはその土地・建物などの引渡しの日となっています。
しかし、引渡しの日といっても、売買契約の締結、代金受領、登記のうち、どれをもって引渡しの日とするか、判断がむずかしい場合があります。外形的には登記によって、対外的に所有権の保存をはかった時とするのが一般的でしょうが、かといって所有権の移転は、登記の有無だけでは判断できません。そこで、税務上の取扱いとしては、取得の日は、売買契約書の効力発生の日か、登記の日か、納税者の選択にまかせられています。ですから、あなたの場合、売買契約書の日付を取得日とすれば、10年超所有の財産として認められ、低利率分離課税方式(居住用3000万円の特別控除も利用可)が利用できます。ただし、それを証明する売買契約書や領収書などが必要です。同様に売った場合も、売買契約と登記の日が年度をまたがる場合は、納税者の選択で確定申告することができます。なお、農地の譲渡の場合は、農業委員会の許可を受けなければなりませんので、売買契約してから、許可のある日まで、かなりの日数を必要とする場合があります。その場合は、原則として、農業委員会の許可があった日か、引渡しの日か、いずれか遅い日となっていますが、納税者の選択によって、売買契約時の申告でもよいことになっています。
所有期間の計算方法

- ※ このページは平成20年4月1日の法令に基づき作成しています。
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