土地・建物などの不動産の購入や住宅を新築する時、まずはじめにかかる税金が印紙税です。印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
連帯納付義務があります
印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。
貼付しないと過怠税をとられます
収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。
- ※ このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
