登録免許税は、不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)によります。また、新築住宅の場合は登記官の認定価格となります。これは実際の売買価格や建築価格より低くなっています。
新築住宅の税率は軽減されます
住宅を新築した時には、建物の保存登記をしますが、この所有権の保存に係る登録免許税は、原則的には、認定価格または、固定資産評価額(実際の価額より低い)の0.4%です。しかし、新築住宅で次の条件を満たしますと0.15%に軽減されます。
- 軽減を受けるための条件
- 1. 床面積が50m²以上のもの (パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります。)
- 2. 新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合
なお、建売住宅やマンションは購入者が直接、保存登記をするケースが多いのですが、その場合にも0.4%が0.15%に軽減されるようになっています。
住宅ローンの抵当権設定登記にも軽減があります
抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則的には、債権金額の0.4%ですが、上記の登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。
- ※ 「フラット35」(注1)などの抵当権設定登記は平成19年4月1日から平成23年3月31日まで、0.1%に軽減されます。なお、財形住宅融資の抵当権設定登記は、これまでどおり非課税です。
(注1)独立行政法人住宅金融支援機構と民間金融機関との提携による長期固定金利の住宅ローン。

- ※ このページは平成21年5月1日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
