不動産取得税
住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となっています。ただし平成30年3月31日までは土地の税率と住宅用建物の税率は3%。新築住宅・中古住宅やその土地についてはさらに軽減があります。なお、新築住宅用地の条件は下記のとおりです。
新築住宅には1,200万円の控除
居住用、別荘以外のセカンドハウスの新築住宅や中古住宅を取得した場合には、税率軽減のほかに税額の軽減措置もあります。新築住宅の場合、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されますが、その条件は次のようになっています。
床面積が50㎡(アパートなどは40㎡)以上240㎡以下
※ (パンフレット記載の床面積ではなく、マンションの場合は専有部分の登記簿面積+共有部分の持分面積となります。)
住宅用土地には税額軽減があります
減額を受けるためには60日以内に申告を
不動産取得税の減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。なお、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。
不動産取得税がかからないケースもありますので、税務署等へお問い合わせください。
※ このページは平成29年4月1日現在の法令に基づき作成しています。
※ 税制が変更となる場合や、要件によって適用にならないケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。