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不動産取得税

住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となっています。ただし新築住宅・中古住宅やその土地についてはさらに軽減があります。なお、新築住宅用地の条件は下記のとおりです。

新築住宅には1,200万円の控除

居住用、別荘以外のセカンドハウスの新築住宅や中古住宅を取得した場合には、税率軽減のほかに税額の軽減措置もあります。新築住宅の場合、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されますが、その条件は次のようになっています。

床面積が50m²(アパートなどは40m²)以上240m²以下

住宅用土地も軽減されます

次の(a)、(b)いずれか多い方の額が税額から減額されます。
  • (a)150万円×3/100
  • (b)(土地1m²当たり固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍<200m²を限度>×3/100
この特例が受けられる条件は次のとおりです。
新築住宅用地
  1. 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(平成11年4月1日~平成20年3月31日までの土地の取得に限る。本則は2年)
  2. 借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合。
  3. 土地付新築住宅(マンションも含む)を自分が住むために購入した場合には、築後年数を問わず適用(平成11年4月1日以降に新築された住宅)
  4. 自分が住むため以外の土地付新築住宅を築後1年以内に取得した場合

減額を受けるためには60日以内に申告を

不動産取得税の減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。なお、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。

不動産取得税がかからないケースもありますので、税務署等へお問い合わせください。

  • このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
  • 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。