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贈与税の課税のしくみ

土地や建物、あるいは現金を無償で取得すると、贈与税がかかってきます。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に、贈与税の超過累進税率で課税される税金です。贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与を受けた人が所轄の税務署に申告することになります。なお、平成15年に創設された贈与税の「相続時精算課税」制度は、父母それぞれから適用でき非課税枠も大きく大変有利な制度ですが、一度この制度を選択すると、それ以降この制度を撤回することができませんので注意が必要です。

住宅・土地やその資金などを贈与するとき

贈与税の速算表

(計算のしかた)[A]×[B]-[C]=贈与税額

基礎控除後の課税価格[A] 税率[B] 控除額[C]
200万円以下 10% 0万円
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
  • このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
  • 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。