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相続時精算課税制度

この制度は親から子(子が死亡している時はその子)への贈与を当面、2,500万円まで無税とし相続時に相続財産として精算課税されるものです。また特例として、マイホーム資金に限り、3,500万円まで非課税となるタイプも選択できます。

住宅・土地やその相続時精算課税制度

共通の諸要件

  1. 非課税限度額以内であれば何回に分けても利用できます。
  2. 一度、「相続時精算課税」制度を選択すると以後の贈与はすべてこの制度が適用され、同じ親からの贈与には通常の贈与税の制度(毎年の基礎控除110万円)が使えなくなります。この2つは、選択制となっていて、ご自分のライフステージにより選択してください。
  3. 非課税枠を超えると一律20%の贈与税がかかりますが、相続時に相続税から控除されます。
  4. この制度は父母それぞれから受けられます。

マイホーム資金に限られる「相続時精算課税」制度 「3,500万円」特例タイプ

適用期間は平成15年1月1日から平成21年12月31日となっています。親(年齢制限なし)がその年の1月1日現在で20歳以上の子に、マイホーム資金として3,500万円を贈与しても、当面、贈与税がかからず、親の相続時に他の相続財産に含めて相続税として精算課税されます。非課税枠3,500万円を超えても、超えた贈与額分は一律20%の贈与税率ですみ、将来、精算課税される相続税から差し引くことができます。上記のチャート表の下段の「共通の諸要件」以外の条件を列記しておきます。

  1. 子が死亡しているときは、その子(孫)が贈与を受けることができます。ただし、孫の場合も1月1日現在で20歳以上であること。
  2. 贈与を受ける子の年収制限はありません。
  3. 対象となるマイホームは、新しい住宅の建築・購入と中古住宅(木造で20年以内、耐火で25年以内。ただし、これを超える場合は新耐震基準を満たしたもの)の購入および一定の増改築。
  4. 対象となる床面積は50m²以上(パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります)で、1/2以上に相当する部分がマイホーム用であること。
  5. 贈与を受けるときに、住所が日本国内にあること。
  6. 贈与を受けた資金はすべてマイホームの資金にすること。
  • このページは平成21年5月1日の法令に基づき作成しています。
  • 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。