住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。平成19年1月1日から平成19年12月31日までの取得・入居に限り、10年間にわたり、最高200万円の所得税の税額控除が受けられます。また住宅ローンはいくら借り入れてもかまいませんが控除対象となるローンの残高は2,500万円までです。
なお、現行法では平成20年1月1日以降の住宅ローン減税は最大控除額が縮減されることになっています。そして、平成19年と平成20年に、最大控除額は各々200万円、160万円と同様ですが、「控除期間15年の制度」を選択することができます。
ローン減税が受けられる条件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末の残債があること。
- 住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。
ローン減税が受けられる住宅の条件
- 住宅の床面積が50m²以上。
- 住宅の1/2以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象)。
- 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること。
- 3の期間を超える新耐震基準に適合している住宅であること。
- 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること(増改築後の全体の床面積が50m²以上あること)
ローン減税の注意点
- 住宅とともに取得した土地も控除対象になりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヵ月以内に入居しなければなりません。なお、建築条件付宅地分譲(3ヵ月以内に請負契約を締結すること)についても同様です。また、建売住宅、マンション、中古住宅などは、問題ありません。
- 入居日は次のように決められています。
イ)住民票を移転する場合は住民票を移転した日。
ロ)住民票を移転しない場合は建物を新築(登記)した日。 - その人の年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。
確定申告が必要です
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。
ローン減税が受けられないケース
- 適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき。
イ)居住用財産の3,000万円特別控除。
ロ)居住用財産を譲渡した場合の税額軽減。
ハ)居住用財産の買いかえ・交換の特例。
ニ)既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買いかえ(いわゆる等価交換)の特例。
以上の特例により取得した住宅は、すでに大きな軽減を受けているので、このローン減税の適用はありません。 - 適用を受ける住宅に居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧住居用資産を売却し1の特例を受けたとき。
- 10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。
- ※ このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
