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住宅ローン減税

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。「一般住宅」は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの取得・入居に限り、10年にわたり、最高500万円の所得税の税額控除が受けられます。「認定長期優良住宅」の住宅ローン減税は控除期間10年間、控除額は最高600万円。適用期間は平成21年1月1日から平成23年12月31日まで。なお、その他の期間については末尾「住宅ローン減税の控除額」参照。

一般住宅   認定長期優良住宅

ローン減税が受けられる条件

  1. 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末の残債があること。
  2. 住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
  3. 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。
  • なお、1の対象となる住宅ローンは、フラット35、民間金融機関のほか、財形住宅融資、地方自治体の融資、年利1%(基準金利)以上の勤務先の融資などです。各年末のローン残高が5,000万円を越えるときは、5,000万円が限度となります。

ローン減税が受けられる住宅の条件

  1. 住宅の床面積が「一般住宅のみ」50m²以上。(パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります。)
  2. 住宅の1/2以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象)。
  3. 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること。
  4. 3の期間を超える新耐震基準に適合している住宅であること。
  5. 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること。
  6. 住宅の耐震工事、バリアフリー改修工事、断熱改修工事も5の対象となる。

ローン減税の注意点

  1. 住宅とともに取得した土地も控除対象になりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヵ月以内に入居しなければなりません。なお、建築条件付宅地分譲(3ヵ月以内に請負契約を締結すること)についても同様です。また、建売住宅、マンション、中古住宅などは、問題ありません。
  2. 入居日は次のように決められています。
    イ)住民票を移転する場合は住民票を移転した日。
    ロ)住民票を移転しない場合は建物を新築(登記)した日。
  3. その人の年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。

確定申告が必要です

ローン減税を受けるためには確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。

また、「ローン減税」を受けていた人が転勤で貸家や空き家にしていた住宅に再入居した場合、特例期間なら、再入居後も「ローン減税」が再び利用できます。最初に住んだ年の12月31日までの間に転勤などの理由により「ローン減税」の申告ができなかった場合でも、再入居以後に申告すれば「ローン減税」の対象となります。

ローン減税が受けられないケース

  1. 適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき。
    イ)居住用財産の3,000万円特別控除。
    ロ)居住用財産を譲渡した場合の税額軽減。
    ハ)居住用財産の買いかえ・交換の特例。
    ニ)既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買いかえ(いわゆる等価交換)の特例。
    以上の特例により取得した住宅は、すでに大きな軽減を受けているので、このローン減税の適用はありません。
  2. 適用を受ける住宅に居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧住居用資産を売却し1の特例を受けたとき。
  3. 10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。

ケースにより住民税からも「住宅ローン減税」が受けられます

「住宅ローン減税」は所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税からも差し引くことができます。
平成21年分以後に「住宅ローン減税」が受けられる人で、所得税額が住宅ローン控除額より少なく、全額控除できないで残額がある場合、翌年度分の住民税から自動的に控除されます。ただし、所得税の課税所得金額の5%(最高97,500円)が限度となります。
たとえば控除対象となるローンが2,500万円、所得税10万円、住民税20万円としますと、

1年間の最大控除額25万円-所得税10万円=15万円

15万円が残額となりますのでこれからさらに住民税が最高97,500円減税されますので合計197,500円が減税されます。 適用になるのは平成21年から平成25年までの入居者に限られます。

  • このページは平成21年5月1日の法令に基づき作成しています。
  • 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。