「居住用の買いかえ特例」の第2は、売却するマイホームの居住期間が10年以上、所有期間が10年超などの条件に該当するとき適用されます。売却代金のうち買いかえに充当した部分は所得税や住民税が繰り延べとなります。
この特例は平成10年1月1日から平成21年12月31日までの期限内の譲渡に限り認められるもので条件は下記のようになっています。
売却資産の条件
- 土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること。
- 売却する住まいでの居住期間が10年以上であることなど。
買いかえ資産の条件
- 買いかえ資産は建物が50m²以上で上限はなく(注1)、かつ土地は500m²以下のものに限られる。
- 中古耐火建築物を取得する場合は築後25年以内のものなど。
- 2の期間を超え新耐震基準に適合している住宅であること。
2つの買いかえ特例の適用が可能でも、ケースによりさらに有利な特例の選択がありますので、専門家と十分にご相談ください。
(注1)平成19年3月31日までは280m²が上限となります。
- ※ このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
