「居住用の買いかえ特例」は、売却するマイホームの居住期間が10年以上、所有期間が10年超、売却する住まいの価額が2億円以下などの条件に該当するとき適用されます。売却代金のうち買いかえに充当した部分は所得税や住民税が繰り延べとなります。
この特例は平成10年1月1日から平成23年12月31日までの期限内の譲渡に限り認められるもので条件は下記のようになっています。
売却資産の条件
- 土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること。
- 売却する住まいでの居住期間が10年以上であることなど。
- 売却する住まいの価額が2億円以下であること。
買いかえ資産の条件
- 買いかえ資産は建物が50m²以上で上限はなく(パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります。)、かつ土地は500m²以下のものに限られる。
- 中古耐火建築物を取得する場合は築後25年以内のものなど。
- 2の期間を超え新耐震基準に適合している住宅であること。
- ※ このページは平成22年5月10日の法令に基づき作成しています。
- ※ 税制が変更となる場合や、要件によって適用にならないケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。
