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住宅譲渡損失の繰越控除の特例

マイホームを買いかえる際に売却した住まい(5年超所有が条件)に赤字が出たときに適用される特例です。一定の条件を満たせば、その年の他の所得と損益通算して、なお、赤字が生じたとき、翌年以後3年間、この譲渡損失を繰越控除することによって、所得税・住民税が軽減できる制度です。

1. マイホームを買いかえたとき

平成10年1月1日から平成21年12月31日までに、売却したマイホームの赤字に認められ、その条件は次のようになっています。

売却するマイホームの条件
1. 所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えていること。
2. 売却したマイホームに譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じること。また、500m²以上の敷地を売却した場合は、500m²までの損失分しか対象とならない。
買いかえるマイホームの条件
1. 前のマイホームを売却して、翌年の12月31日までに新しいマイホームを購入すること。またマイホームを先行取得する場合には、翌年の12月31日までに前のマイホームを売却すること。
2. 購入するマイホームは50m²以上の床面積を居住用にすること。
3. 購入後のマイホームのローンは、融資期間が10年以上で、特例を受ける各年の年末に残債があること。
所得制限など
1. 特例を受ける各年(3年間)の所得が3,000万円を超える年については、特例を適用できない。
2. 「住宅ローン減税制度」と併用することができる。

2. マイホームを譲渡したとき

平成16年1月1日から平成21年12月31日までのマイホーム譲渡に適用され条件は次のようになっています。

適用の条件
  1. 所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えていること。
  2. 譲渡損失が発生していること。
  3. 売買契約を締結した日の前日に住宅ローンが残っていて、この金額が売却代金を超えていること。
  4. 以上のケースで2か3(ローン残債-売却代金)のいずれか低い方の金額が損益通算および繰越控除の対象となります。
  5. 特例を受ける各年(3年間)の所得が3,000万円以下のこと。
  • このページは平成19年4月1日の法令に基づき作成しています。
  • 税制が変更となるケースもございますので、詳しくは税務署等にお問合せください。